stress check

高ストレス者とは

高ストレス者とは?

ストレスチェック制度では、「自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者」を高ストレス者として選びます。
医師による面接指導が必要と評価された労働者を、面接指導につなぎフォローしていきます。

さらに詳しく説明します。使用することが望ましいとされる職業性ストレス簡易調査票は、全57項目(簡易版は23項目)からなり、各項目は、内容に応じて3つの領域(下表参照)に大別されます。高ストレス者の選定にあたっては、それぞれの領域における評価点数を考慮する必要があります。

【ストレスチェックの3領域】

①仕事のストレス要因 ストレスの原因に関する質問項目
②心身のストレス反応 ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③周囲のサポート 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

そして、高ストレス者を実際に選定するにあたっては、以下の2通りの方法が挙げられています。

A. 「心身のストレス反応」の評価点数が高い者
B. 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上の者であって、
かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い者

すなわち、A.は現在ストレスによる症状が顕著に出ている者、B.は現在ある程度の症状が出ており、今後さらに不調化するリスクが高い者ということになります。

なお、厚生労働省のマニュアルでは、これらA.及びB.に該当する者の割合を10%程度とする評価基準が示されていますが、それぞれの事業場の状況により、その割合を変更することができます。

補足的面談の実施

高ストレス者の選定方法は、上記の方法だけではありません。
厚労省のマニュアルでは、「医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考えられる」とあります。

つまり、実施者からの指名および指示のもとに、カウンセラーらが補足的に面談を行い、評価点数に加え、その面談結果も参考として選定する方法もあります。
当社では、こうした補足的面談をサポートする「カウンセラー派遣サービス」も対応しております。

一覧へ戻る