stress check

ストレスチェック

あらためて、
ストレスチェックとは?

ストレスチェック制度は、改正労働安全衛生法に基づき、2015年12月1日より施行となりました。

ストレスチェックとは「心理的な負担の程度を把握するための検査」であり、そのストレスチェックの実施と、結果に基づく面接指導を事業者に義務付けたものが、ストレスチェック制度です。
従業員数50人以上の事業場に対し、ストレスチェック制度の実施が義務づけられる一方、50人未満の事業場では当分の間、努力義務とされています。今後、事業者においては身体の健康診断とは別に、心の健康診断ならぬストレスチェックを実施しなければなりません。

『うつ』などのメンタルヘルス不調の未然防止が主目的

ストレスチェックの主な目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)です。

ストレスチェック制度の実施手順

【ストレスチェックを実施し、本人に直接結果通知】
1年に1回は、ストレスチェックを実施し、その結果を本人に直接通知する必要があります。労働者はその結果から、自身の心の健康状態を把握し、自らの健康管理やセルフケアに役立てます。
結果通知の際、セルフケア促進のため、相談可能な窓口に関する情報提供(社内の産業保健スタッフ、社外の契約機関の相談窓口等)なども行うとよいでしょう。

【高ストレス者に医師による面接指導を勧奨し、面接指導】

高ストレス者であって面接指導が必要と評価された労働者には、医師による面接指導が勧められます。その後、労働者の申出を受けて、面接指導を行います。

【医師から意見聴取し、必要に応じ就業上の措置】

医師による面接指導の後、会社は医師より意見を聞き、該当労働者に対して適切な就業上の措置を行います。

【集団分析の結果に基づき、職場環境改善】

集団分析の結果に基づく職場環境改善の実施も、このストレスチェック制度における努力義務とされています。労働者のストレスチェック結果を一定の集団(部、課など)ごとに集計して、当該集団の特徴や傾向を分析します。
集団分析の結果を元に、メンタルヘルス対策をたて、職場環境を改善していきます。

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  • ストレスチェックの制度の
    実施手順
  • 導入前の準備(実施方法など社内ルール策定)
  • 質問票の配布・記入※ITシステムを用いて実施することも可能
  • ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
  • 本人に結果を
    通知
  • 本人から面接の申し出
  • 医師による面接指導の実施
  • 職業上の措置の要否・内容
    について医師から意見聴取
  • 職業上の措置の実施
  • 個人の結果を一定規模
    のまとまりの集団ごとに集
    計・分析
  • 職場環境の改善
  • 「うつ」などの
    メンタルヘルス不調を未然防止!
  • ストレスチェックと面接指導の実施状況は、
    毎年、労働基準監督に所定の様式で報告する必要があります。

出典:厚生労働省「ストレスチェック制度簡単マニュアル」より

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