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メンタルヘルス通信
ストレスチェック「50名未満法人」も義務化へ
― 50名未満法人が今から知っておきたいポイント ―


2025年5月に労働安全衛生法の改正が公布されました。これまで従業員50名以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度ですが、今後は従業員50名未満の小規模事業場※にも義務化されることが決まりました。同制度は政令で定める日(公布から3年以内)に施行され、対象が拡大されることとなります。
そもそもストレスチェック制度とは?
いわば心の健康診断ともいえるストレスチェック制度とは、従業員が自身のストレス状態を把握し、メンタル不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。年1回の質問票によるストレスチェックを行い、高ストレスと判定された場合には、会社は本人の希望により医師の面接指導につなげます。
50名未満法人のメンタルヘルス上の課題は?
50名未満法人におけるメンタルヘルスの課題は、
- 社内メンタルヘルス相談窓口や看護師等の産業保健スタッフの整備までは手が回らない
- このため、本人がひとり抱え込んでしまい、不調は放置されケアまでできず、重症化することも少なくない
- さらに、休職・退職となった場合、一人あたりの業務比重が大きいために、職場への影響が大きい
こういった点が課題として挙げられます。このため、企業規模に関わらず、働く人の心の健康を守るため、ストレスチェック制度が50名未満法人も含めて義務化されることになりました。
ストレスチェック制度「義務化」と聞いて不安に感じる50名未満法人様へ
50名未満法人様からは、こんな声も多く聞かれます。
「何から手をつければいいかわからない・・・」
「産業医を入れるほどではない・・・」
「そもそも制度運用が負担になりそう・・・」
ここで大切なことは、いきなり完璧な体制を整えようとしないことです。完璧を求めるあまりに尻込みしてしまっていては元も子もないでしょう。
ストレスチェック制度は「問題を見つけて処理する制度」ではなく、気づきと予防のための仕組みです。法令に合わせて、できるところから進めていきましょう。
今からでもできる準備とは
現時点で50名未満法人ができることは、決して難しいものではありません。
- ストレスチェック制度の概要を知っておく
- 社内に「相談もできる」という空気をつくっていく(心理的安全性)
- 困った時に社内メンタルヘルス担当者が相談できる外部のメンタルヘルス専門機関を探しておく
ストレスチェック制度は、ストレスチェックの「実施」だけで終わらず、その結果を踏まえて高ストレス者への対応(医師面接勧奨)や、職場としての配慮・再発防止の検討など、実施後の取り組みも大変重要です。
50名未満法人では産業保健スタッフが社内にいないケースも多くあるため、迷ったときに社内メンタルヘルス担当者がすぐにでも相談できる外部のメンタルヘルス専門機関があると、義務化対応の負担をも大きく減らすことができ、大きな安心材料となるでしょう。
ストレスチェック制度義務化をチャンスに
ストレスチェック制度の義務化は、企業にとって「負担」ではなく、何よりも大切な社員と会社をさらに守るための絶好のチャンスです。義務化後は年1回の実施が必要になりますが、目的は「問題を見つけて処理すること」ではなく、気づきと予防につなげること。
50名未満法人では、ストレスチェックを「実施すること」以上に、その結果をどう受け止め、どこまで対応すべきかといった判断に迷う場面が起こりやすいものです。ストレスチェックは年1回でも、悩みは日常の中で次々と起こります。
- ? これはストレスチェック制度の範囲なの?
- ? この状況はハラスメントに当たるの?
- ? メンタルヘルスの専門家に相談した方がいいケースなのか?
特にこうした迷いの段階では、社内メンタルヘルス担当者が一度立ち止まって整理したり相談したりとできる外部のメンタルヘルス専門機関があるかどうかは、義務化への備えとしても大きな安心材料になるでしょう。
まずはストレスチェック制度を知るところからはじめ、可能であれば外部のメンタルヘルス専門機関のサポートやアドバイスも得つつ、無理のない範囲で着実に準備を進めていきましょう。

こうした背景を踏まえ、50名未満法人が日常的に安心して相談できる外部窓口として当社が提供しているのが、以下のサービスです。
