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メンタルヘルス通信 No.78のお知らせ

2016.12.22

メンタルヘルス通信No.78のお知らせ

 

今号のメンタルヘルス通信は、来年平成29年1月1日に施行される、改正育児・介護
休業法、改正男女雇用機会均等法について、お伝え致します。
それぞれの改正法の概要や、改正により義務化されるハラスメント防止措置についても
詳しく取り上げておりますので、是非ご一読ください。

 
メンタルヘルス通信は、イントラネットへの掲載やプリントアウトしての配布など
従業員の皆様へのメンタルヘルス啓発活動などにご活用ください。
 
【PDF版】
メンタルヘルス通信No.78(PDF)

【テキスト版】
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NO.78 ハラスメント防止措置が義務化
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来年、平成29年1月1日より、育児・介護休業法と男女雇用機会均等法の
改正法が施行されます。

今回は、この法律改正で何が変わるのか? 特に企業のハラスメント対策
においては、どのようなことを進めていく必要があるのか、法令・指針
などを踏まえて、まとめて解説します。

<<育児休業・介護休業が取得しやすく>>

まず今回の改正によって、以下のように、育児休業、介護休業がこれまで
より取得しやすくなります。

・育児休業、主な改正点
1.子の看護休暇(年5日)が半日単位で取れる
2.有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和 
3.育児休業の対象となる子の範囲の拡大
・介護休業、主な改正点
1.介護休業の分割取得が可能に 
2.介護休暇(年5日)が半日単位でとれるようになる
3.有期契約労働者の介護休業の取得要件が緩和 
4.介護終了まで所定外労働(残業)の免除が可能に(新設)
5.介護対象家族の範囲拡大
6.介護休業給付率の引き上げ

<<ハラスメント防止措置義務化>>

さらに、今回の改正では、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する
ハラスメント防止措置を取ることが事業主に義務づけられました。

これまでも、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法で、「妊娠・出産・
育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い(就業環境を害する行為
を含む)をしてはならない」
として、不利益取扱いは禁止とされていました。
例えば、「育児休業を取りたいと上司に相談したところ、申請するなら
降格させると言われた」といったことが不利益取扱いにあたります。

そして、今回の改正で新たに追加されたのが防止措置義務です。

「ハラスメント防止措置義務」
上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由
とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければ
ならない。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに
 かかる事後の迅速かつ適切な対応
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの
 原因や背景となる要因を解消するための措置

2の相談窓口については、実効性があるように整備していきましょう。
ハラスメントに該当するかどうか微妙な場合が多いことや、セクハラや
パワハラも含めて対応できるようにすることなどを考慮して、様々な相談に
一元的に対応できる相談窓口とすることが求められています。

ハラスメント防止対策に関して、ご不明の点やご相談などありましたら、
いつでも東京メンタルヘルスまでご連絡くださいませ。

東京メンタルヘルス 新行内勝善(セクハラ・パワハラ防止コンサルタント)

●語句解説
マタハラ:
マタニティー・ハラスメントという和製英語の略語。働く女性への、妊娠や
育児を理由にしたいやがらせ。

パタハラ:
パタニティー・ハラスメントという和製英語の略語。paternityは
「父であること」の意。男性が育児に関わろうとすることへのいやがらせ。

ケアハラ:
ケア・ハラスメントという和製英語の略語。介護に関わろうとすること
へのいやがらせ。

●関連情報
・当社ハラスメント研修についてはこちら
・ハラスメント社外相談窓口サービスについてはこちら をご参照ください。

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