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お知らせ

2026年10月の法改正に伴う「ハラスメント社外相談窓口サービス」機能強化・対応範囲拡大のお知らせ

2026年9月24日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2026年(令和8年)10月1日施行の改正労働施策推進法等に基づき、企業・事業者様における「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」の義務化および「就職活動生・インターン等に対するセクシュアルハラスメント防止対策」の強化が始まります。

これに伴い、企業様には従来の社内ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ等)への対応に加え、以下のような新たな体制整備や対応措置が義務付け・要請されることとなります。

■法改正に伴い企業に求められる主な措置

①カスタマーハラスメント(カスハラ)対策

・相談窓口の設置: 従業員がカスハラ被害に遭った際、すぐに報告・相談できる体制や運用マニュアルの整備

・被害者のケアと配慮: 被害発生時の迅速な事実確認とともに、被害を受けた従業員の配置転換やメンタルヘルスケアの実施

・対応方針の明確化: カスハラに毅然と対応する基本方針の社内外への周知

②就活生・インターン等へのセクハラ防止対策

・求職者向け相談窓口の設置: 就活生や実習生が被害に遭った際に、安心して相談できる窓口の事前設置と周知

・面談ルールの明確化・啓発: 社員に対する禁止方針の明示や、面談・交流時のルールの策定

当社では、こうした法改正と社会的なニーズの変化にお応えするため、提供中の「ハラスメント社外相談窓口サービス」をより強化し、法改正に対応した包括的なサポート体制をご提供してまいります。

■強化・拡充されるサポート内容

①カスタマーハラスメント(カスハラ)に関する相談対応・メンタルケア

・顧客や取引先からの暴言・過剰要求などにより精神的ストレスを抱えた従業員様への早期心理的ケアを実施いたします。

・現場対応における不安の聞き取りや、離職防止に向けたメンタルサポートを行います。

②就活生・インターンシップ生等からの申告受付・対応

・企業様の採用活動におけるセクハラ予防・早期発見のため、就労前の求職者・実習生等からの申告を受け付ける専用フォーム等の設置し、対応する体制を整えております。

■今後のサービス提供・ご提案について

既存の契約企業様におかれましては、順次新しい法改正基準に合わせた運用のアップデートやご提案を進めてまいります。また、法改正を見据えて新たに外部相談窓口の設置や対策見直しをご検討中の企業様におかれましても、お気軽にご相談ください。

当社は、専門のカウンセラーおよびメンタルヘルスのプロフェッショナルとして、働く人と組織の安心・安全な環境づくりを今後も力強くバックアップしてまいります。

Webお問い合わせ:[https://t-mental.co.jp/contact]


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