メンタルヘルス・コラム

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高ストレス者が生じた場合の対応方法

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1)高ストレス者への医師による面接指導

医師による面接指導の申出があった者に対して、事業者は面接指導を実施しなければなりません。面接指導においては、勤務状況、心理的負担の程度、心身の状況などを確認し、ストレス対処方法の指導などを行うとともに、必要に応じて、専門機関への受診を勧めたり、紹介も行います。

2)相談窓口の整備

「医師による面接指導の勧奨」を行っても、全ての高ストレス者から面接指導の申出があるとは限りません。
しかし申出がなく、働きかけが難しい場合でも、安全配慮義務上そのまま放置することの無いよう、対策を講ずることが求められます。
こうしたリーガルリスクをはじめとした、メンタルヘルス対策のリスクマネジメントの観点からも、高ストレス者が相談しやすい体制を整備しておくことが重要です。高ストレス者に対して、「医師による面接指導の勧奨」と合わせて、こうしたカウンセラーによる相談窓口も案内できるとよいでしょう。

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当社では、ご相談者様のご都合にあわせて、面接・電話・メールなどの方法で相談できる「社外相談窓口サービス」をご提供、貴社のメンタルヘルス体制をバックアップ致します。
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3)休職と職場復帰支援の体制を整える

医師による面接指導を行った結果、医療機関受診となるケースも出てきます。そして受診の結果、継続的な通院による服薬治療が必要な場合もあれば、「○ヶ月の休職を要する」といった診断が出る場合があります。また、面接指導後の就業上の措置として、「要休業」の意見書が医師から提出されることもあるでしょう。
診断により休職となった場合、休職中においてはカウンセラーによる相談サポートを、休職後においては職場復帰のための支援を、休職者に行うことが必要です。
このように、産業保健活動における休職者への支援体制を整備するには、相談窓口の設置や、職場復帰支援体制を整えていくことが求められます。

当社では、復職支援の豊富な経験を有し、休職の再発防止に日々研鑽を積んでいるプロフェッショナル・カウンセラーが多数在籍しております。復職者ご本人のカウンセリング、ご担当者様へのコンサルテーション、復職先へのグループ教育などを通じ、より確実でスムーズな職場復帰を支援する「職場復帰支援・リワークサービス」をご提供しております。
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4)高ストレス者への対応を社内教育

高ストレス者への対応、特に通院中や休職中、職場復帰後における対応には、一層の配慮が求められます。こうした対応においては、管理監督者を主とした社内教育を実施することも重要です。
また実施する際は、ラインケア研修等で経験豊富なメンタルヘルスの専門講師のもとで、社内教育を展開することをお勧めします。
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